借金の整理を確かめる

本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。

慰謝料が自己破産で消えるかは、条文の2号と3号で分かれる

公開

自己破産を考えるとき、借入とは別に慰謝料を抱えている場合があります。

免責が出れば全部が消えるように読めますが、条文にはただし書きがあります。慰謝料がそこに入るかどうかは、2つの号の読み方で決まります。

慰謝料は不法行為の賠償の一部

先に言葉を揃えます。慰謝料は民法710条が定める、財産以外の損害の賠償です。

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

前条というのは709条で、故意または過失で他人の権利などを侵害した者が賠償責任を負う、という一般の規定です。

つまり慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求権の一部です。破産法のただし書きが不法行為をどう扱っているかを見ることになります。

2号は「悪意」で絞っている

破産法253条1項の2号がこれです。

破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

免責の対象から外れるのは、悪意で加えた場合に限られています。不法行為の賠償がすべて残るとは書かれていません。

そして条文は「悪意」が何を指すかを定義していません。民法では単に事情を知っていることを悪意と呼ぶ場面がありますが、ここで同じ意味なのかどうかは、条文の文面からは決まりません。

だから「慰謝料は必ず残る」とも「必ず消える」とも書けません。自分の件がどちらに近いかは、事情を出したうえで判断してもらうことになります。

3号は「人の生命又は身体」に限っている(破産法253条1項3号)

続く3号は、別の絞り方をしています。

破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

こちらは悪意でなくてもよい代わりに、2つの条件が付いています。故意または重大な過失であることと、人の生命または身体を害したことです。

二号

  • 主観の条件は悪意
  • 対象は不法行為(限定なし)

三号

  • 主観の条件は故意または重大な過失
  • 対象は人の生命または身体を害するもの

主観の条件がゆるいほうは対象が狭く、対象が広いほうは主観の条件が重い

免責されない不法行為は2つの号に分かれ、条件の組み合わせが違う

交通事故で人にけがをさせた場合の賠償は、3号の対象の条件に当たります。一方で、車だけが壊れた事故は人の生命や身体を害していないので、3号の書き方からは外れます。

4号には慰謝料が入っていない

同じただし書きの4号は、家族に関わる義務をイからニまで並べ、ホでそれらに類する契約上の義務まで広げています。イからニは、夫婦間の協力扶助・婚姻から生ずる費用の分担・子の監護・扶養です。養育費がここに入る仕組みは個人再生と自己破産の違いは残せるものにあります。

離婚に伴って払う慰謝料は、この4号には出てきません。入るとすれば2号のほうで、悪意の読み方に戻ります。同じ離婚で決まった支払いでも、養育費と慰謝料は別の号を見ることになります。

個人再生に切り替えても、同じ2つが並んでいる

自己破産を避けて個人再生にすれば減らせるか、という道があります。民事再生法229条3項が、減額できない請求権を並べています。1号がこれです。

再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

続く2号も、故意または重大な過失で人の生命または身体を害した場合です。破産法253条1項の2号・3号と、条件がそのまま重なっています。

減額の定めができないのは、その債権者の同意が無い場合です。同意があれば別に決められる、という書き方になっています。

手続きを変えても、慰謝料の扱いを決めている条件は同じです。 2つの手続きの違いは個人再生と自己破産の違いは残せるものにまとめました。

名簿に書かなかった分は、それだけで残る(253条1項6号)

もう1つ、見落とすと重い号があります。6号です。

破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)

慰謝料を払う相手は、貸金業者と違って請求書が届き続けるとは限りません。それでも債権者であることは変わらないので、名簿から落とすと6号に当たります。

括弧の中に例外があります。相手が破産手続の開始を知っていた場合です。知っていた相手なら、書き漏れても残らない作りになっています。

書き漏れが問題になる場面は自己破産で隠すとバレるし罰則があるでも扱いました。あちらは財産の側、ここは債権者の側です。

慰謝料をもらう側になっている場合

逆に、自分が慰謝料を受け取る立場で、相手が破産することもあります。

このとき自分は破産債権者なので、裁判所からの通知が届く相手に入ります。通知される相手の並びは自己破産が家族にバレるのは通知ではなく保証人からにあります。

相手の免責が確定しても、2号や3号に当たれば請求権は残ります。ただし残ることと、実際に払ってもらえることは別です。

まとめ

  • 慰謝料は民法710条の、財産以外の損害の賠償にあたる
  • 破産法253条1項2号は「悪意で加えた不法行為」に絞っていて、悪意の定義は条文に無い
  • 3号は故意または重大な過失で、人の生命または身体を害した場合に限っている
  • 4号は扶養や子の監護の義務で、慰謝料は入っていない
  • 知りながら債権者名簿に書かなかった請求権は、6号でそれだけ残る
  • 相手が開始を知っていた場合は、6号の括弧で例外になる

相談するときに出すもの

慰謝料がある場合、金額よりも先に伝えるのは、何をして発生したものかです。2号と3号のどちらを見るかがそこで決まります。

記事末尾の表に挙げたアース司法書士事務所は、自己破産の基本報酬を「88,000円〜(税込)」と示し、「※別途、予納金等の実費が必要となります。」と併記しています。下限だけの数字なので、当サイトでは金額として掲載していません(2026年8月31日確認)。

自己破産の申立ては簡易裁判所の手続きではないので、司法書士が行うのは裁判所に提出する書類の作成です。代理できる範囲の線引きは司法書士と弁護士の違いは140万円で分かれるにあります。

非免責債権にあたるかどうかは、争いになる論点です。悪意で加えた不法行為かどうかを相手が主張してくれば、そこで応じる役が要ります。代理してもらうなら弁護士で、シン・イストワール法律事務所は初回の相談料を無料としています(2026年9月1日確認)。

慰謝料の性質が争点になりそうなときは、書類を作る前に線引きを聞くほうが早い場面です。

紹介した事務所の資格と料金

事務所運営会社誰が手続きをするか料金公式サイトで確認した内容
アース司法書士事務所アース司法書士事務所(代表 近藤陽介・大阪市北区)認定司法書士(認定を確認)
簡裁訴訟代理等関係業務の認定 第612074号(大阪司法書士会 登録番号3331)
自己破産の基本報酬が「88,000円〜(税込)」と下限でしか示されていないため金額を掲載していません。別途、予納金等の実費が必要と書かれています報酬ページが自己破産の基本報酬を「88,000円〜(税込)」と示し、「※別途、予納金等の実費が必要となります。」と併記している(2026-08-31 に公式サイトの報酬ページで確認)。法務大臣の認定を受けているので、1社あたり140万円までなら代理人として交渉できる
シン・イストワール法律事務所弁護士法人イストワール法律事務所(代表弁護士 田島聡泰)弁護士(登録を確認)
弁護士登録番号 60436(代表弁護士 田島聡泰)
費用は税込のテキストで一覧になっています。任意整理の着手金は1社につき58,300円、減額報酬は減額分の11%。自己破産の申立ては同時廃止事件の着手金が407,000円、少額管財事件が506,000円で、いずれも債権者1社あたり11,000円が追加され、実費(印紙・郵券代等)が別途かかります。個人民事再生は住宅ローンなしで506,000円、住宅資金特別条項を利用する場合が605,000円。過払い金返還請求は残債務がない場合に着手金無料です。初回相談料は無料と書かれています(2026年9月1日確認)。公式サイトに「シン・イストワール法律事務所」「代表者:代表弁護士 田島聡泰(登録番号60436)」の記載があります。**A8 のプログラム名は「弁護士法人イストワール法律事務所」ですが、公式サイトの表示は「シン・イストワール法律事務所」**なので、記事ではサイト側の名称を使っています。闇金・給与ファクタリングの案件も扱うと明記されていて、着手金が別建てになっています(闇金1件53,900円など)。

料金は各事務所の公式サイトで、税込価格が文章で明示されているものだけを掲載しています。 「誰が手続きをするか」は、弁護士の登録または簡裁訴訟代理等関係業務の認定を 各社の公式サイトで探した結果です。司法書士が任意整理を代理できるのは 1件140万円までで(司法書士法3条1項7号・裁判所法33条1項1号)、しかも認定を 受けた司法書士に限られます。公式サイトで見つからないことは、認定が無いことを意味しません。

出典