借金の整理を確かめる

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借金の相続放棄は3か月。起点は死亡日ではない

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亡くなった人に借金があったとき、引き継がない道が相続放棄です。

期限は3か月とよく説明されますが、条文はもう少し細かく書いています。起点がどこかと、何をすると放棄できなくなるかが決まっています。

3か月の起点は「知った時」

民法915条1項が期間を定めています。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

起点は死亡した日ではなく「知った時」です。しかも「自己のために相続の開始があったことを知った時」という書き方になっています。

だから、先の順位の相続人が放棄したことで自分に順番が回ってきた場合、その事実を知った時から数え直すことになります。連絡が来るまで知りようがない立場の人でも、期間が先に切れる作りにはなっていません。

同じ条のただし書きは、期間を延ばす道も置いています。利害関係人か検察官の請求で、家庭裁判所が伸長できる、という規定です。借金の総額が調べきれないときは、この申立てを検討することになります。

放棄は家庭裁判所に申し出る

放棄のやり方も条文にあります。938条です。

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

相続人どうしの話し合いや、遺産分割の書面では放棄になりません。「何もいらない」と伝えて署名しただけでは、借金を引き継がない効果は出ません。家庭裁判所への申述が要る、と書かれているためです。

効果のほうは939条にあります。

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

初めから相続人でなかった扱いになるので、借金も引き継ぎません。そのかわり、次の順位の人に相続権が移ります。

財産に手を付けると、放棄できなくなる

期間の中でも、放棄できなくなる行為があります。921条が単純承認とみなされる場合を並べていて、1号がこれです。

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

処分にあたる行為をすると、放棄する意思があっても単純承認とみなされます。預金を引き出して使う、車を売る、といったものが問題になります。

ただし書きに保存行為が挙がっています。価値を減らさないための行為は処分に当たらない、という線引きです。

続く2号は、期間そのものを扱っています。3か月の間に限定承認も放棄もしなかったときは、単純承認とみなされます。何もしないことが選択になるという書き方です。

3号は放棄したあとの話で、財産を隠したり使ったりした場合を挙げています。放棄が済んでいても、そこで単純承認に戻ります。

放棄しても、持っているものには義務が残る

放棄すれば関係が全部切れるわけではありません。940条1項があります。

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

条件は「現に占有しているとき」です。手元にある物については、引き渡すまで保存する義務が続きます。

自分の財産と同じ注意で足りるとされているので、特別に手をかける必要はありません。ただし放置してよいとは書かれていません。

間に合わなかった場合に残る道

3か月を過ぎて単純承認とみなされると、借金は自分のものになります。そこから先は相続の話ではなく、自分の借金をどうするかの話です。

金額と収入によって、手続きの選び方が変わります。分かれ方は債務整理の種類は、決める人で分かれるにまとめました。返しきれない額なら自己破産の条件は金額では決まらないが近くなります。

引き継いだ借金にも、督促を止める仕組みは同じように働きます。弁護士や認定司法書士(法務大臣の認定を受けた、140万円までを扱える司法書士)が債権者へ書面を出すと、取立てが止まります。この書面が受任通知、つまり依頼を受けた側が出す通知です。仕組みは受任通知が届くと取立てが止まるにまとめました。

保証人になっていた場合は別の話

亡くなった人の借金の保証人に自分がなっていた場合、相続放棄では消えません。保証は自分自身が負っている債務なので、相続とは別に残ります。

同じ形は自己破産でも起きます。免責が保証人に影響しないことは自己破産が家族にバレるのは通知ではなく保証人からで扱いました。

まとめ

  • 3か月の起点は死亡日ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」(915条1項)
  • 期間は家庭裁判所で伸長できる(同項ただし書き)
  • 放棄は家庭裁判所への申述が要る。相続人どうしの合意では効果が出ない(938条)
  • 放棄すると初めから相続人でなかった扱いになる(939条)
  • 財産を処分すると単純承認とみなされる。保存行為は除かれる(921条1号)
  • 何もしないまま3か月が過ぎても単純承認になる(同条2号)
  • 放棄しても、現に占有している財産は引き渡すまで保存する義務がある(940条1項)

相談する先を決めるとき

借金の額が分からないまま3か月が近づいている場合、先に期間の伸長を申し立てるか、調査を急ぐかを決めることになります。

記事末尾の表に挙げたアース司法書士事務所は、簡裁訴訟代理等関係業務の認定、つまり140万円までを扱える資格を受けています。同じ事務所は任意整理の基本報酬を「1社あたり 11,000円~」と示し、完済している分は「1社あたり 0円」としています。下限だけの数字なので、当サイトでは金額として掲載していません(2026年8月31日確認)。線引きの根拠は司法書士と弁護士の違いは140万円で分かれるにあります。

紹介した事務所の資格と料金

事務所運営会社誰が手続きをするか料金公式サイトで確認した内容
アース司法書士事務所アース司法書士事務所(代表 近藤陽介・大阪市北区)認定司法書士(認定を確認)
簡裁訴訟代理等関係業務の認定 第612074号(大阪司法書士会 登録番号3331)
任意整理の基本報酬が「1社あたり11,000円〜(税込)」と下限でしか示されていないため金額を掲載していません。取引が続いている債権者だけが対象で、完済している分は0円と書かれています報酬ページが任意整理の基本報酬を「1社あたり 11,000円~」(税込)と示し、完済分は「1社あたり 0円」、減額報酬とオプション報酬は「当事務所では頂戴いたしません。」と書いている(2026-08-31 に公式サイトの報酬ページで確認)。法務大臣の認定を受けているので、1社あたり140万円までなら代理人として交渉できる

料金は各事務所の公式サイトで、税込価格が文章で明示されているものだけを掲載しています。 「誰が手続きをするか」は、弁護士の登録または簡裁訴訟代理等関係業務の認定を 各社の公式サイトで探した結果です。司法書士が任意整理を代理できるのは 1件140万円までで(司法書士法3条1項7号・裁判所法33条1項1号)、しかも認定を 受けた司法書士に限られます。公式サイトで見つからないことは、認定が無いことを意味しません。

出典