自己破産の手続き中の引っ越し|条文は許可制
「自己破産すると引っ越しできない」という言い方を見かけます。条文はそう書いていません。書いてあるのは許可が要るということです。
条文は「許可を得なければ」と書いている
破産法37条1項です。
破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
文の後半だけを読むと禁止に見えます。前半に「その申立てにより裁判所の許可を得なければ」が付いているので、申し立てて許可されれば離れられるという形です。
許可を求めるのは破産者の側です。裁判所が勝手に決めるものではありません。
却下されても、そこで終わりではない(37条2項)
同じ条の2項に、次の手段が書かれています。
前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
却下の決定に対して、上級の裁判所に不服を申し立てられます。条文が手段を用意しているということは、却下されうる前提だということでもあります。
誰にかかるのか
かかるのは「破産者」です。破産手続開始の決定を受けた人を指します。申立てをしただけの段階、つまり決定が出る前は、この条文の対象ではありません。
家族にはかかりません。同居していても、条文が名指ししているのは破産者だけです。
いつまで続くのか
37条そのものに期限は書かれていません。かかるのは「破産者」なので、破産者でなくなればこの条文の外に出ます。それを決めているのが255条1項の復権の規定です。
破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。一免責許可の決定が確定したとき。
免責許可(返済の義務が無くなること)の決定が確定した時点が、いちばん多い形です。ほかに、同時廃止(管財人を付けずに進める手続き)の決定が確定したとき(2号)や、再生計画認可の決定が確定したとき(3号)も並んでいます。
この制限は破産の手続きを進めるためにあるので、手続きが終われば実質的な意味を先に失います。
手続きの長さは、同時廃止か管財かで大きく変わります。分かれ目と費用は自己破産の費用は同時廃止か管財かで変わるにまとめました。同時廃止は開始の決定と同時に手続きが終わるので、この制限が働く場面はほとんどありません。
管財事件では管財人による調査が続きます。そのあいだは連絡が取れることが前提になります。
なぜ居住地が問われるのか
破産法40条が、破産者に説明の義務を課しています。
次に掲げる者は、破産管財人若しくは第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。
説明を求められる相手が、どこにいるか分からない状態では手続きが止まります。居住地の制限は、この義務と組みになっています。
応じない場合の規定もあります。破産法38条1項です。
裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができる。
引致は身柄を裁判所に連れて行くことです。ここまで来るのは、説明にも出頭にも応じない場合です。連絡が取れていれば問題になりません。
引っ越しと、住むところを借りられるかは別
条文が扱っているのは裁判所の許可です。部屋を借りられるかどうかは、まったく別の話になります。
裁判所の許可(破産法37条)
- 手続き中の破産者にかかる
- 申し立てて許可を得る
- 却下されたら即時抗告
入居の審査
- 条文の話ではない
- 家賃保証会社が何を見るかで決まる
違うのは誰が判断するか。裁判所は手続きのために見て、保証会社は支払いの見込みを見る
入居審査で信用情報が見られるかは、その物件の家賃保証会社がどの登録を持っているかによります。調べ方は債務整理のあとの賃貸は、審査するのが大家ではないにまとめました。
引っ越しの費用はどう扱われるか
手続き中に手元に残せる財産の範囲は決まっています。そこから引っ越しの費用を出すことになるので、残せる範囲を先に確かめてから日程を決めるほうが安全です。
何が残るかは自己破産が家族に及ぶ範囲は、条文で限られているで扱っています。
手続きの前に引っ越す場合
破産者になる前、つまり申立ての前であれば、37条はかかりません。ただし引っ越すと、申し立てる裁判所が変わることがあります。
住所を移したあとで申し立てるのか、申し立ててから移るのかで、やることの順序が変わります。依頼する事務所を決めているなら、順序を先に相談してください。事務所を途中で変えることもできます。手順は債務整理の事務所は途中で変更できるにあります。
聞かれたときにどう答えるか
裁判所や管財人から居住地を聞かれたら、そのまま答えます。隠す理由がないうえ、40条の説明義務があるためです。
転居の予定があるなら、先に伝えておくほうが早く済みます。あとから発覚するより、先に申し立てるほうが手続きが止まりません。
まとめ
- 破産法37条は禁止ではなく許可制。申し立てて許可を得れば居住地を離れられる
- 却下されたら即時抗告ができる(37条2項)
- かかるのは破産者だけ。家族にはかからない
- 37条に期限は書かれていないが、復権すれば「破産者」でなくなる(255条1項)
- 同時廃止なら働く場面はほとんどない
- 居住地の制限は40条の説明義務と組みになっている
- 応じない場合は引致の規定がある(38条1項)
- 部屋を借りられるかは条文の話ではなく、家賃保証会社が何を見るかで決まる
「引っ越しできない」と「許可が要る」は違います。条文が用意しているのは手続きであって、禁止ではありません。